税関で没収・規制を受けるお土産品について
●日本に持ち込めないもの
1. あへん、コカイン、ヘロイン、などの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤、向精神薬
2. けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及びけん銃の部品
3. 通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(つまりニセ札とか)
4. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(要するにポルノ雑誌やポルノビデオテープなど)
5. 偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権
及び回路配置利用権)を侵害する物品(いわゆるコピー商品)


●輸入が規制されている品物
1.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)に該当するもの
  【ワシントン条約により持ち込みが規制されているもの(代表例)】
持ち込みが規制されている種
代表的な例
サル(全種)、クマ(全種)、ネコ(全種)、ワシタカ(全種)、オウム・インコ(全種)、フクロウ(全種)、リクガメ(全種)、ウミガメ(全種)、ワニ(全種)、カメレオン・イグアナ(全種)、ラン(全種)、サボテン(全種)、ソテツ(全種)、ジャコウジカ、クジャク、ヘビ、ブラジリアンローズウッド、チョウ、アロワナ、サンゴ

気をつけてほしいお土産
生きているもの
・ラン
・サボテン
・トカゲ、イグアナ、カメレオン
・カメ
・アロワナ
・オウム
・サル
製 品
・漢方薬(じゃこう、熊胆、木香、鹿骨等が含まれるもの)
・クジャクの羽製品
・爬虫類の皮製品(ワニ、ヘビ、トカゲ等)
・サンゴ製品
・しゃこ貝を使った製品
その他に、こきゅう(ニシキヘビの皮を使った楽器)、チョウの標本、ダチョウの卵など

※特に中国へ行かれる方は漢方薬に注意してくださいね!!

日本に持ち込むためには、売っているお店で『CITES〈サイテス〉』(ワシントン条約で定めた機関の発行する書類(輸出国の輸出許可書のこと)をもらってください!! また、日本の経済産業省の輸入割当証明書等が必要な場合もあります。

2. 植物(果物、切花、野菜)や動物(生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージ)
    税関検査前に動植物検疫カウンターで必ず検疫を受けてください!
3. 猟銃、空気銃、刀剣(刃渡15cm)
    持ち込みたい場合は、公安委員会の所持許可を受けるなど、所定の手続きをとった後でなければ輸入できません!
4. 韓国産の大島紬などの紬類は、1人10u(2反程度)までです。
5. 医薬品や化粧品などは、制限(個人使用分のみ)があります。
    ・医薬品及び医薬部外品………2ヶ月分以内
     (外用薬は1品目24個以内)
    ・化粧品…………………………1品目24個以内
    ・ 医療用具……………………1セット(家庭用のみ)
     これらを超えるものについては、厚生労働省の手続きが必要です。