税関で没収・規制を受けるお土産品について |
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●日本に持ち込めないもの 1. あへん、コカイン、ヘロイン、などの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤、向精神薬 2. けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及びけん銃の部品 3. 通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(つまりニセ札とか) 4. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(要するにポルノ雑誌やポルノビデオテープなど) 5. 偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権 及び回路配置利用権)を侵害する物品(いわゆるコピー商品) ●輸入が規制されている品物 1.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)に該当するもの 【ワシントン条約により持ち込みが規制されているもの(代表例)】 持ち込みが規制されている種 代表的な例 サル(全種)、クマ(全種)、ネコ(全種)、ワシタカ(全種)、オウム・インコ(全種)、フクロウ(全種)、リクガメ(全種)、ウミガメ(全種)、ワニ(全種)、カメレオン・イグアナ(全種)、ラン(全種)、サボテン(全種)、ソテツ(全種)、ジャコウジカ、クジャク、ヘビ、ブラジリアンローズウッド、チョウ、アロワナ、サンゴ 気をつけてほしいお土産
2. 植物(果物、切花、野菜)や動物(生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージ) 税関検査前に動植物検疫カウンターで必ず検疫を受けてください! 3. 猟銃、空気銃、刀剣(刃渡15cm) 持ち込みたい場合は、公安委員会の所持許可を受けるなど、所定の手続きをとった後でなければ輸入できません! 4. 韓国産の大島紬などの紬類は、1人10u(2反程度)までです。 5. 医薬品や化粧品などは、制限(個人使用分のみ)があります。 ・医薬品及び医薬部外品………2ヶ月分以内 (外用薬は1品目24個以内) ・化粧品…………………………1品目24個以内 ・ 医療用具……………………1セット(家庭用のみ) これらを超えるものについては、厚生労働省の手続きが必要です。 |